ATISについて

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名称

第1条 この会は、ATIS〔Association of Technical Information Services〕という。
なお、補助的に「技術情報サービス協会」という記載を併記することもできるものとする。

所在地

第2条 この会の事務所は東京都町田市に置く。

目的

第3条 この会は、技術情報サービスに関する各種活動を通じて会員の関連知識・技術の向上に努め、あわせて我が国産業の発展に寄与することを目的とする。

活動

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、技術情報サービスならびにその関連事項に関して次の活動を行う。

  • 会員相互の情報交換
  • 技術情報サービス等利用者に対する啓蒙・教育
  • 必要な調査研究
  • 関係官庁あるいは諸団体に対する提言
  • この会の活動に貢献した功労者等の表彰
  • その他前条の目的達成に必要な活動

活動年度

第5条 この会の活動年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。

会員

第6条 この会の会員は、技術情報サービスを行う法人で、この会の目的に賛同し、正会員2社以上の推薦を受け、幹事会の承認を得たものとする。

2 この会の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員の3種とする。

3 正会員の資格は、業として技術情報サービスを提供し、かつ親会社が一部上場もしくはそれに準ずる会社の子会社であることを要件とする。

4 特別会員の資格は、一部上場もしくはそれに準ずる会社であり、かつ本条第3項の資格を有しない法人であることを要件とする。

5 賛助会員の資格は、業として技術情報サービスを提供し、かつ本条第3項または第4項の資格を有しない法人であることを要件とする。

6 会員は、ATISの名のもとに、本活動の成果物および情報を利用した営利活動を行ってはならない。

会費

第7条 この会の会費は、年額150,000円とし、会員は、年度始めに、納入する。
年度の途中で入会した会員は、入会月を含めた月数の年会費月割額を会費として、入会後速やかに一括納入する。

幹事及び監事

第8条 この会に、総会での承認を条件に、正会員、特別会員および賛助会員の所属構成員の中から幹事(担務に応じた必要人数)、監事(若干名)、及び総務幹事(若干名)(以下、総称して「幹事会メンバ」と呼ぶ)を置き、幹事会を構成する。ただし、総務幹事については必要に応じ会員の所属構成員以外からの選出も認めるものとする。

2 幹事の中から、代表幹事1名及び副代表幹事若干名をそれぞれ選出し、総会の承認を得るものとする。

3 監事は、幹事と同一グループ法人に所属しない者に限る。ここで、グループ法人とは社団法人の中で、直接か間接かを問わず代表からの支配関係を持つ体制のある法人のことを言う。

第9条 幹事はこの会の運営と企画の推進を行う。

2 代表幹事は、この会を代表し会務を統括する。

3 副代表幹事は、代表幹事を補佐するとともに、代表幹事に事故ある場合は、その職務を代行する。

4 総務幹事は、代表幹事が業務を委託し、この会の総務、会計、運営等の事務局業務を処理する。

5 監事は、この会の会計監査に当たる。

第10条 幹事会メンバの任期は総会の翌日から次年度の総会開催日までとする、但し再任を妨げない。

2 幹事会メンバは6月に開催される臨時総会にて承認を得るものとする。

3 幹事会メンバの一部が任期途中に退任した等の場合は、臨時総会を開催し、幹事会メンバの一部を追加承認することができ、追加承認された幹事会メンバの任期は、臨時総会の開催された年度の期間とする。

顧問

第11条 この会は、幹事会の推薦に基づき総会での承認により、顧問を置くことができる。

2 顧問の委嘱は、代表幹事が行う。

3 顧問は必要に応じ、この会の活動、例えば総会、例会、幹事会などに参加し、その運営を支援する。

総会

第12条 この会は、正会員、特別会員および賛助会員が出席し、毎年7月に通常総会を開き、次の事項について議決を行う。

  • 代表幹事、副代表幹事の承認
  • 当該年度の活動計画及び予算の承認
  • 前年度の活動報告及び決算の承認
  • 財産の処分及び目録の承認
  • その他この会の運営に関する重要事項

第13条 幹事会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

2 臨時総会の議題は幹事会で定める。

第14条 総会の招集ならびにその議題は、少なくとも開催の14日前に正会員、特別会員および賛助会員に通知する。

第15条 総会の議長は代表幹事がつとめ、総会は正会員、特別会員および賛助会員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)のもとに、出席者(委任状を含む)の過半数の同意によって議決する。尚、会員は前記通知の議題に対し電磁的方法により議決権を行使することが出来るものとする。

例会

第16条 この会は、原則として毎月第3水曜日に例会を開く。

2 例会は、会員からの届出による出席者にて構成する。

3 例会では、講演会、シンポジウム、見学会等を組み合わせて行うことができ、会員相互の情報交換と懇親を行う。

4 例会は、この会の運営に関して次の事項を行う。

  • 総会の議決した事項の執行に関すること。
  • その他総会の議決を要しないこの会の運営に関すること。

幹事会の開催

第17条 幹事会は、代表幹事が必要と認めたときに開催する。

2 幹事会には、幹事会メンバに加え、顧問および代表幹事が必要と認めた者をオブザーバーとして出席させることができる。

会計

第18条 総務幹事は、この会の会計について、その収支を記帳し関係書類を保存するものとする。

第19条 この会の運営は、次の収入をもって当てる。

  • 会費
  • 臨時会費

第20条 臨時会費の徴収は、幹事会の提案に基づき総会の決定を得て行う。

第21条 この会の収入は、次の費用に支出する。

  • 運営費用
  • 事務局費用

分科会及び研究会

第22条 この会は、第3条の活動を行うため、必要に応じて分科会または研究会を置くことができる。

2 分科会または研究会の設置・運営に必要な事項は、幹事会の承認を経て定める。

退会

第23条 会員は、文書で通知することによって退会することが出来る。

2 会員が退会した場合は、未納会費その他本会に対する債務を速やかに納付し、又は弁済しなければならない。なお、納入済み会費は払い戻ししない。

3 会員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会の決定によって退会を勧告する。
退会の勧告を受けた後なお3ヶ月を経過しても善処しない会員は、退会勧告を受けた日に遡り退会したものとみなす。

  • 請求後6ヶ月以上にわたって会費を納めないとき
  • 本会の名誉を甚だしく毀損したとき
  • 本会の運営に甚だしい支障を及ぼす不都合な行為があったとき
  • 本会活動の情報又は本会会員の立場を利用した営利行為があったとき

4 会員が次の各号の一つに該当するときは、当該日をもって退会したものとみなす。

  • 会員が解散し、又は破産宣告を受けたとき
  • 会員が吸収合併等により消滅したとき
  • 会員入会資格の要件を満たさなくなったとき

個人情報の取扱

第24条 個人情報の取り扱いについては別途「個人情報取扱ルール」に定めるところによる。

第25条 この会則の変更は、幹事会で審議のうえ総会に提起し、正会員,特別会員,賛助会員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)のもとに、出席者(委任状を含む)の過半数の同意を得て発効する。

第26条 この会則の解釈について疑義ある場合は、幹事会にて審議する。

付則

1.この会則は1984年4月1日より実施する。
1987年11月22日一部改定
1988年5月24日一部改定
1990年9月12日一部改定
1992年9月16日一部改定
1995年10月18日一部改定
1998年7月15日一部改定
2004年7月21日一部改定
2004年11月10日一部改定
2005年9月21日一部改定
2008年9月17日一部改定(第7条1項、2項、第9条1項、2項)
2009年4月14日一部改訂(第5条、第6条、第7条、第13条、第14条、第22条追加、第23条)
2009年6月17日一部改訂(第7条2項)
2010年7月26日一部改訂(第5条)
2010年12月15日一部改訂(第3条、第23条追加)
2011年6月15日一部改訂(名称の改訂、第1条、第6条、第15条、第16条)
2018年7月18日一部改訂(第2条、第3条、第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第11条、第15条、第16条、第21条、第22条、第25条、付則)
2021年4月21日一部改訂(第7条、第11条、第13条、第14条、第24条、付則)
2023年7月19日一部改定(第2条追加、第8条、第15条)